扶養枠でお仕事されるには税金との関係を理解することが大切です。基礎知識を理解し、自分に合った働き方を選択しましょう。例として、配偶者の方が会社員で、妻の方が扶養の範囲内お仕事する場合をご案内致します。
年収によって、本人にかかる税金や、配偶者の所得から控除されるかが変わります。
垂直方向の結合 | 本人(妻)に税金課税の有無 | 配偶者(夫)の所得から控除の有無 | ||
所得税 | 住民税 (所得割) |
配偶者控除 | 配偶者特別控除 (配偶者(夫)の年収が 1,000万円以下の場合) |
|
100万円以下 | × | × | ○ | × |
100万円を超え103万円未満 | × | ○ | ○ | × |
103万円 | × | ○ | ○ | 0(ゼロ)になる |
103万円を声141万円未満 | ○ | ○ | × | ○ |
141万円以上 | ○ | ○ | × | × |
所得税とは、年収103万円を超えた場合に支払う義務がありますが、毎月の給与が一定額を超えてしまうと天引きされます。年末の12月にその年の年収が確定されると、正しい税額が計算され、多めに支払われた税金が12月の年末調整、もしくは確定申告で返金されます。
年収に対してかかる税金で、都道府県及び市町村に納めるものです。翌年に支払うしくみになっていますが年収100万円以下の場合、支払いの義務は発生しません。
※年収が100万円以下の場合でも、お住まいの市町村によっては住民税がかかる可能性がありますので 詳しくは市長村も窓口までお問い合わせ下さい。
配偶者(妻)の方の年収に合わせて税金が控除される制度です。 配偶者関連の控除には二種類ありまして、配偶者控除・配偶者特別控除があります。 配偶者(妻)の方の年収103万円までは配偶者控除を一律受けることが可能であり 103万円を超えると配偶者控除を受けることができなくなります。 配偶者特別控除においては、配偶者(妻)の方の年収によって段階的に少なくなり 年収141万円以上になると控除額は0という数値になります。
※配偶者(夫)の方の会社によっては被扶養者の収入限度を設けている場合がございますので、 配偶者(夫)の方の会社までお問い合わせ下さい。
配偶者(夫)の扶養家族の場合、年収130万円以上が社会保険料をご自身(妻)で納めるボーダーラインとなります。社会保険上の被扶養者に該当するには、年収130万円未満の条件(60歳未満の場合)を満たしている必要があります(60歳以上の方は年収180万円未満)。配偶者(夫)の健康保険組合によっては、1ヶ月の収入限度額が設定されている場合がありますので、ご確認いただいたうえで、お仕事を選択しましょう。
※年収が130万円未満でも、社会保険の加入資格が発生する仕事(2ヶ月を超える週30時間以上の仕事)をされる場合は社会保険の加入が必要になります。
※所定得労働時間が週20時間以上で31日以上の就業が見込まれる場合、雇用保険の加入、所定労働時間が30時間以上で契約期間が2ヶ月を超える場合、健康保険及び厚生年金保険の加入が必要になります。